こんなときは遺言書を!

自分の最後の意思を確実に伝えるため、また自分の死後、残された人たちが無駄に争うことがないようにするために、「遺言」がどれだけ重要なものかは十分にご承知のことかと思います。

 

なかでも、下記のような場合には、すぐにでも遺言書を作成しておくことを強くオススメいたします。

 

◎ 法定相続人以外の人に財産を残したい。

内縁の妻や介護してくれた長男の嫁、特別に世話になった人など、法定相続人以外に財産をを残したい場合など。

 

◎ 法定相続分と異なる割合で分配したい。

同居していた長男に多めに遺産を残したいとか、生前非行を働いたり、疎遠だった子にはあまり遺産を残したくない場合など。

 

◎ お子さんがいないご夫婦。

残された配偶者と亡くなった側の親や兄弟姉妹が相続人になると、相続時に様々なトラブルが発生しやすくなります。遺言は残される配偶者をトラブルから守るためです。

 

◎ 再婚で前の配偶者との間に子がいる。または認知した子がいる。

現在の配偶者や子との間で相続時にトラブルになる可能性が高くなります。

 

◎ 認知していない子がいる。

遺言によって認知し、財産を与えることが可能です。

 

◎ 個人事業主または農家である。

事業存続のために、事業用の財産や土地などが相続により分割されると困る場合には、特定の者に事業の承継を行う旨を遺言しておく必要があります。 

 

◎ 財産のほとんどが不動産である。

相続人が多い場合には、不動産を分割することは難しく、居住用不動産の場合には相続によって、それまで住んでいた人の住居が脅かされることもあります。

 

◎法定相続人がいない。

相続人がいない場合には、原則として遺産は全て国庫に帰属します。特にお世話になった人や寄付したい機関等がある場合には遺言しておきましょう。

 

 

 

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行政書士
行政書士 横山孝行

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