「遺言」は遺言者の残された人へのメッセージです。
ですから、遺言者の意思や心情などどんなことを書いても問題ありません。
ただし、法律上の効力があるのは以下のものだけです。
相続分の指定及びその委託
相続人の廃除、またはその取消し
特別受益の持ち戻しの免除
遺産分割方法の指定およびその委託
遺産分割の禁止
共同相続人の間の担保責任の指定
遺贈減殺方法の指定
遺贈
寄付行為
信託の設定
子どもの認知
未成年者後見人、未成年後見監督人の指定
遺言執行者の指定、及び指定の委託
遺言執行者の職務内容の指定
祭祀承継者の指定
生命保険金受取人の指定、及び変更
遺言の取消
遺言において、法律上の効力があるものは上記の通りですが、法的効力がないことを記載しておくことも可能です。これを「付言事項」といいます。
法的効力がないことを書いても意味がなく無駄だと思われるかもしれませんが、実は、この付言事項が、後々の相続をめぐる争いを防止することができたり、残された相続人の心に安らぎを与えたりする重要な役割を果たすことがあるのです。
例えば、以下のような内容です。
①遺言書を作成した経緯や理由
②遺産の分け方に対する理由
③残された家族への最後のメッセージ
④生前仲の悪かった家族などに対する謝罪や本心の告白 など
「付言事項」は場合によっては、法律上の効力以上に相続人たちに大きな影響を及ぼすこともあります。当事務所では、遺言書を作成される方のご希望や思いを十分に聞き取りしたうえで、遺言者様の意思がしっかり反映されるような遺言書の作成をお手伝いいたします。
初回相談は無料です。