遺言の方式は民法で定められており、普通方式と特別方式の2種類があります。ここでは一般的によく利用される普通方式の遺言のうち、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」について説明、比較します。
「自筆証書遺言」は名前のとおり、本文、氏名、日付等を全て自筆で書いたうえで押印する方式の遺言書です。
最大のメリットは費用がほとんどかからず、一人で作成できるという点でしょう。しかし、その分デメリットもたくさんあります。
自筆証書遺言の方式により遺言書を作成される場合には、以下のデメリットを十分に理解されたうえで、できれば専門家に相談されることを強くオススメします。
メリット |
・費用がほとんどかからない。 ・証人、立会人は不要なので一人で気軽に作成できる。 ・遺言書の存在、内容を秘密にできる。 |
デメリット |
・形式の不備で無効となる可能性がある。 ・遺言書の紛失や隠蔽、改ざん等の可能性がある。 ・家庭裁判所の検認が必要となる。 |
「公正証書遺言」は遺言者が、公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書して作成する遺言書です。
費用や手間はかかりますが、最も証拠力が高く、安心で確実な遺言方法といえます。
公正証書遺言の方式による遺言書を作成される場合には、遺言書作成の専門家である行政書士にご依頼いただければ、何度も公証役場に足を運んだり、証人を探したりする手間が省け、原則、作成日当日に公証役場に一度足を運ぶだけで全ての手続きが完了します。
メリット |
・公証人が作成するため証拠力が高い ・原本が公証役場に保管されるため遺言書の隠匿、 改ざんのおそれがない ・家庭裁判所の検認が不要。 ・自書ができない人も遺言書を作成できる。 |
デメリット |
・費用と手間がかかる。 ・証人が必要なため、遺言書の存在と内容を知られる。 |
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