遺言執行者とは?

遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために、特に選任された人で相続人の代理人になる人です。

 

遺言執行者は遺言によって遺言執行者を指定したり、指定を委託することができます。遺言書作成の際に、必ず遺言執行者を指定しなければいけないということではありませんが、煩雑な手続きを遺言執行者に任せられることや相続人間の無用のトラブルを防げるなどの効果を考えると、遺言が確実に執行されるよう予め遺言執行者を指定しておくことが望ましいでしょう。

 

遺言執行者は、未成年者と破産者を除いて誰でもなることが可能です。当然相続人のうちの一人を指定することも可能です。ただ、相続人間の紛争が予想される場合には、遺言書に則って、公平かつ確実に手続きが進められるよう、弁護士や行政書士などの専門家を遺言執行者とすることをオススメします。

 

また、「子どもの認知」「相続人の廃除、排除の取り消し」は、遺言執行人者にしか行うことができないため、指定されていない場合には、家庭裁判所に選任してもらわなければいけません。

 

 

 

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行政書士
行政書士 横山孝行

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