もし、あなたが思いがけず、亡くなった家族や親族の遺言書を発見して
しまったら・・・
まずどうしますか?
1. |
決して慌てて開封して中身を確認したりないでください。
周りの家族と一緒に、第三者の立会いの下であっても開封してはいけません。
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2. |
紛失や汚損、破損、改ざんを防ぐため、直ちに金庫等に保管してください。
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3. |
家庭裁判所にて検認手続きを行う準備をしてください。 または、弁護士や行政書士などの専門家に相談してください。
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家庭裁判所における「遺言書の検認」手続きとは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言書の有効・無効を判断する手続きではない点にご注意ください。
※ | ただし、公正証書遺言である場合には上記の家庭裁判所による検認手続きは必要ありません。迅速かつ簡単に手続きが進められるという点においても公正証書遺言がオススメです。 |
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